社員の給与を変更して4か月後(または5か月後)に社会保険料が変更となる

https://onehr.jp/column/labor/monthly-change-when/

つまり、給与が当月払いの場合

2024年10月から給与に大幅な変更があった場合、

2024年10月から12月の給与 について、

2025年1月初旬に被保険者月額変更届を提出し2025年2月に随時改定

2025年1月分に支払う社会保険料から反映

となる(たぶん、、、)。答え合わせは、1月末に、社会保険料の計算書が届いてから、、、