合同会社

合同会社設立後、毎月、一定額の役員報酬(給与)を、会社から役員に支払います(必ず、1年間は一定額でなければなりません。一定にしないと、損金に算定されず、大変な税金負担になります。)。毎月の給与支払い日の翌月10日までに、

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