初めての合同会社設立(14)社会保険料の支払期限は給与支払いの翌月末日まで
2月は28日までしかないので、期限がかなり厳しい。納付方法はPay Easy一択。しかし、Pay Easyが使えない金融機関が多すぎます。2022年時点で、基本的に、ネット銀行はPay Easy非対応なので、個人口座からPay Easyで支払いをして、後で、決算日までに、会社の口座から個人口座に振り込みをするようにしたいと思っています。
社会保険料を滞納するとどうなる?
- 社会保険料を納付期限までに納付せずに放置していると、納付期限後1週間程度で督促状が郵送されてきます。
- 督促状に記載された指定期限までに納付がされない場合は、本来の納付期限の翌日から完納された日までの日数に応じて延滞金が発生します。
だそうです。怖い!
令和4年3月分から保険料率が変更
2月末に送られてきた通知書と一緒に、以下の紙が入っていました。
何月分から給与振り込みの額を変更しなければならないのか一瞬わからなくなりましたが、上記の通り、わが社では、以下のようになると考えました。
2月分の給料(役員報酬)の流れ
- 2月分の役員報酬を、2月15日締め(役員報酬なので毎月一定額)
- 2月25日に会社口座から個人口座へ支払い(健康保険料、厚生年金保険料、所得税を引いて計算)
- 2022年2月25日に振り込む役員報酬までが、健康保険料率9.84%、介護保険料率1.80%
- (2022年3月25日以降に振り込む役員報酬が、健康保険料率9.81%、介護保険料率1.64%)
- 2月末日(2月であれば2月28日)までに、日本年金機構から郵送で送られてくる社会保険料の「領収済通知書」を見て、Pay Easyで振り込む(←これがいつも締切ギリギリになる!)
令和4年3月分からの保険料額表
なんと、今回、折半額に端数がありました!迷っていたところ、以下の注意事項を見かけました。一文ずつ読んでみます。。。
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
- 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
例えば、月額給与が17,000円(17万円)、30歳の場合
- 等級は14級
- 「標準報酬月額」は17,000円
- 健康保険料(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)
- 全額 16,677.0 円
- 折半額 8338.5 円
- → 被保険者は8338 円(給与明細から8,338円引く)
- 保険者(会社)の負担額は、16,667-8,338 = 8,339円
- 厚生年金保険料
- 全額 31,110.00 円
- 折半額 15,555.00 円(給与明細から15,555円引く)(会社の負担額も15,555円)
- 賞与にかかる保険料額 → 今回は無しで
- 子ども・子育て拠出金 → 事業主のみが負担(被保険者の負担無し)。
- 被保険者の厚生年金保険の標準報酬月額に、拠出金率(0.36%)を乗じて得た額の総額となる
- 今回は、17,000 x 0.0036 = 612 円(会社の負担額が612円)
となる。
- 所得税の源泉徴収額(→令和4年分 源泉徴収税額表を見る)(甲、乙?)
- その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 170000-(8338+15555)=146107 円
- この、146,107円を、令和4年分 源泉徴収税額表で見ると、源泉徴収額は 2860円(甲、扶養親族などの数0人)
- ただし、「甲」とするためには、以下の、「給与所得者の扶養親族申告書」を毎年1月の給与支払日の前日までに、給与所得者から給与支払者に提出しておく必要がある。(提出だけでOK、一人社長なら自分に提出するだけ。簡単です。下記参照。)
以上から、給与振込額は、
170,000 – (8,338+15,555) – 2,860 = 143,247 円
となります。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
以下から、記入できる形式のPDFファイルをダウンロードして記入します。会社は保管しておき、国税庁から求められたら、提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
記入例