1年の計が元旦に崩れる「サラリーマンは青色申告できない!」

2018年1月2日

kabocha夫です。

ついさっき、今年の目標として、「青色申告!」をあげました。

1年の計は元旦にあり「青色申告する!」

 

しかし、どうやら、以下の記事によると、サラリーマンは、ブログなどで副収入があっても、収入が少額であった場合は、青色申告は不可能らしいのです。

ブログから収入が発生した場合の税金はどうする?アフィリエイト・アドセンスなどの確定申告の基本

 

がーん!ショックです。青色申告できないなんて、、、

1年の計、早くも元旦にて挫折のようです。。。

 

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1.なぜ、青色申告したいのか?

 

kabocha夫は、サラリーマンです。

1年ほど前に、さくらのレンタルサーバーの「ライト」プラン(年間1543円)を始めて、ブログにアフィリエイト(Google Adsense)を貼りました。

アフィリエイトを始めた1年ほど前は、

「生きている間にお金の振り込みはあるのだろうか、、、」

「はたしてサーバー代(年間1543円)は稼げるのだろうか、、、」

と思ったりしていましたが、昨年、ついに念願の初入金を得て、その後も何カ月かに1回ほど、ほんのわずかな振り込みがされるようになりました。

kabocha夫はアルバイトをしています。そのため、毎年、本業の勤務先とアルバイト先から毎年、「源泉徴収票」を受けとり、確定申告を行っています。

そのため、毎年、泣く泣く(自分にとっては多額の)税金を納めていることを実感しています。

kakutei

出典:国税庁ホームページ

この確定申告の際に、「基礎控除 38万円」というのが、気になっていました。

「給与所得者は経費を38万円しか認められていないの?」 (← 誤り)

と勘違いしていました。

確定申告初めて10年くらいたちましたが、

今、この記事を書いていて、確定申告について調べていて、そのことに気付きました。

 

自営業者は、自宅の賃料の一部や、パソコン購入費、自動車購入費を経費として計上できるのに、サラリーマンは自宅の賃料やパソコン購入費は全部自腹なんだけど!

と勘違いていたのです。

上の確定申告書では、

(収入)ー(給与所得控除)=(所得)

となっていますが、そのうち、「給与所得控除」は、以下のリンク先の計算式で計算されます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

平成29年分の場合、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人は、給与所得控除額が220万円(上限)となっています。

ご丁寧に、平成28年分以前のデータもありますが、どんどん、増税されているんですね。。。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人の分だけ表にしてみます。

 

表1 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人の「給与所得控除額」

給与所得控除額
平成29年分 2,200,000円(上限)
平成28年分 2,300,000円(上限)
平成25年分から平成27年分 2,450,000円(上限)
平成24年分以前 収入金額×5%+1,700,000円

えっと、もう、何振り構わず、毎年、増税しまくっているわけですね。

 

ということで、

「サラリーマンは、どんなに稼いでも、1年間で経費220万円までしか認めません」

ということらしいのです。

この220万円の中に、

(1)仕事でつかう自動車の費用

(2)仕事でつかうパソコン購入費用

などが入っているということらしいのです。

38万円ではないことは理解しましたが、絶対、個人事業主は220万円よりも経費使っているでしょうね。しかも、今後も、この220万円はどんどん下がっていくのは目に見えています。

2.サラリーマンの青色申告は無理そう

 

上述のように、以下の記事を見ると、サラリーマンには、副業で収入を得ても、青色申告は難しいようです。

また、Amazonなどで、「サラリーマン」「青色申告」で検索しても、そのような本は1冊も出てきません。

ブログから収入が発生した場合の税金はどうする?アフィリエイト・アドセンスなどの確定申告の基本

 

 

salaryman_money

3.じゃあどうするか?

 

「事業届」は出して、「白色申告」をするかもしれません。

ただし、事業届を出すと、

「失業保険を受け取れなくなる」

というデメリットがあるそうです。

とりあえず、まだ、

「青色申告」、「ブロガー」

サラリーマン 節税 会社設立

などでググって、調べてみたいと思います。

 

税金

Posted by kabocha