1年の計が元旦に崩れる「サラリーマンは青色申告できない!」
kabocha夫です。
ついさっき、今年の目標として、「青色申告!」をあげました。
しかし、どうやら、以下の記事によると、サラリーマンは、ブログなどで副収入があっても、収入が少額であった場合は、青色申告は不可能らしいのです。
がーん!ショックです。青色申告できないなんて、、、
1年の計、早くも元旦にて挫折のようです。。。
1.なぜ、青色申告したいのか?
kabocha夫は、サラリーマンです。
1年ほど前に、さくらのレンタルサーバーの「ライト」プラン(年間1543円)を始めて、ブログにアフィリエイト(Google Adsense)を貼りました。
アフィリエイトを始めた1年ほど前は、
「生きている間にお金の振り込みはあるのだろうか、、、」
「はたしてサーバー代(年間1543円)は稼げるのだろうか、、、」
と思ったりしていましたが、昨年、ついに念願の初入金を得て、その後も何カ月かに1回ほど、ほんのわずかな振り込みがされるようになりました。
kabocha夫はアルバイトをしています。そのため、毎年、本業の勤務先とアルバイト先から毎年、「源泉徴収票」を受けとり、確定申告を行っています。
そのため、毎年、泣く泣く(自分にとっては多額の)税金を納めていることを実感しています。
出典:国税庁ホームページ
この確定申告の際に、「基礎控除 38万円」というのが、気になっていました。
「給与所得者は経費を38万円しか認められていないの?」 (← 誤り)
と勘違いしていました。
確定申告初めて10年くらいたちましたが、
今、この記事を書いていて、確定申告について調べていて、そのことに気付きました。
自営業者は、自宅の賃料の一部や、パソコン購入費、自動車購入費を経費として計上できるのに、サラリーマンは自宅の賃料やパソコン購入費は全部自腹なんだけど!
と勘違いていたのです。
上の確定申告書では、
(収入)ー(給与所得控除)=(所得)
となっていますが、そのうち、「給与所得控除」は、以下のリンク先の計算式で計算されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
平成29年分の場合、給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人は、給与所得控除額が220万円(上限)となっています。
ご丁寧に、平成28年分以前のデータもありますが、どんどん、増税されているんですね。。。
給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人の分だけ表にしてみます。
表1 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)が1000万円超の人の「給与所得控除額」
年 | 給与所得控除額 |
平成29年分 | 2,200,000円(上限) |
平成28年分 | 2,300,000円(上限) |
平成25年分から平成27年分 | 2,450,000円(上限) |
平成24年分以前 | 収入金額×5%+1,700,000円 |
えっと、もう、何振り構わず、毎年、増税しまくっているわけですね。
ということで、
「サラリーマンは、どんなに稼いでも、1年間で経費220万円までしか認めません」
ということらしいのです。
この220万円の中に、
(1)仕事でつかう自動車の費用
(2)仕事でつかうパソコン購入費用
などが入っているということらしいのです。
38万円ではないことは理解しましたが、絶対、個人事業主は220万円よりも経費使っているでしょうね。しかも、今後も、この220万円はどんどん下がっていくのは目に見えています。
2.サラリーマンの青色申告は無理そう
上述のように、以下の記事を見ると、サラリーマンには、副業で収入を得ても、青色申告は難しいようです。
また、Amazonなどで、「サラリーマン」「青色申告」で検索しても、そのような本は1冊も出てきません。
3.じゃあどうするか?
「事業届」は出して、「白色申告」をするかもしれません。
ただし、事業届を出すと、
「失業保険を受け取れなくなる」
というデメリットがあるそうです。
とりあえず、まだ、
「青色申告」、「ブロガー」
サラリーマン 節税 会社設立
などでググって、調べてみたいと思います。